グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  看護師 >  看護師 >  修学資金貸与制度
  • 戻る
  • 進む

修学資金貸与制度


助産師を目指す学生さんに修学資金を貸与します!

豊川市民病院では、助産師養成施設に在学する方で、卒業後、助産師として豊川市民病院に勤務しようとする方に「豊川市病院事業助産師修学資金」を貸与します。修学資金の貸与を希望される方は庶務課(電話:0533-86-1111)にお問い合わせください。
※ただし、以下の4点についてご承知おきください
  1. 当院の採用試験を既に終えた方については申し込みができないこと。
  2. 修学資金の貸与が、当院の採用試験の合格を確約するものではないこと。
  3. 希望する受験年度に当院の助産師の募集がない可能性があること
  4. 上記を含む、修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業した日から起算して1月以内に、当院の職員とならなかったときには修学資金を返還しなければならないこと。

修学資金の貸与の額

貸与の額は、1ヶ月当たり4万円です。
貸与の期間
在籍している正規の修学期間のうち、貸与が決定された月から卒業する月まで

修学資金の返還免除

養成施設を卒業し、1ヶ月以内に助産師として豊川市民病院の職員となり、修学資金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間を勤務した場合、貸与した修学資金の返還を免除する措置を講じます。

修学資金を返還しなければならない場合

  1. 修学資金の契約が解除されたとき。
  2. 養成施設の卒業後、1ヶ月以内に助産師として豊川市民病院の職員とならなかったとき。
  3. 養成施設の卒業後、1年以内に助産師の免許を取得しなかったとき。
  4. 修学資金の返還を免除する措置を講ずる前に、豊川市民病院を退職したとき。

その他

平成27年4月1日以後に看護師として修学資金の貸与を受ける契約をしようとする方は、豊川市に看護師等修学資金貸与制度がありますので、豊川市保健センター(0533-89-0610)にお問い合わせください。
平成27年3月31日までに助産師又は看護師として修学資金の貸与を受ける契約を行った方については、なお従前のとおりとして、引き続き契約書どおりの取扱いを行います。

申込み

申込みは、随時受付をします。また、関係書類は、面接後にご案内します。